2005/4/15 連帯保証人について
メルマガアーカイブTOPに戻る



連帯保証人について
佐久間賢一氏 (株)KPMG MMC 代表取締役


奥様から、【主人の連帯保証人になったのよ】と聞きました。
【えっ?】
よくよく聞きますと、ご主人である先生が医院の拡張のため、借入金の、連帯保証人となったということでした。
【連帯保証人て重いんですよ・・・】
【だって、同額の生命保険に入ったから大丈夫よ!】
奥様のご実家は、資産家です。
【もし、ご主人にもしものことがあったら、奥様債務をお支払いするんですか?】

 【ちょっと解説】
(1) 借入金の質権設定されている保険金については、第一順位として借入金の返済になること
(2) 医院経営上の、薬の買掛金、従業員の退職金、リース料の支払いなど、借入金と名目上なっていない部分についても、必要資金となること
(3) 医院経営が、保険で何とか清算できたとしても、ご家族の現状の生活とご子息の学費等についてのリスクは別になること
(4) もし、生命保険で完済できない部分は、連帯保証人である奥様に直接請求がくること。をご説明いたしました。

 また、法人で借入金をした場合に、本来ならば、法人が債務を負うため、社長個人の保証まで追求しないのが本筋ではあるのですが、日本の中小企業に対する、金融環境からは、個人保証を求めてきます。これは、事業が法人主体として認識しているのですが、何か起きたときは、個人の財産まで差し押さえることができることを意味しております。
(経営者って大変なんです・・・)

【ここで重要なポイント!】
 会社に対して、個人保証については、会社から個人に対して何かしらの見返りがあって当然ですよね。だって、わざわざ法人のために、個人で保証するんですよ!
税法ではその部分に、特に配慮してくれる部分があります。
(税法って、時々、粋な配慮をしてくれるんですよね)

 以上について、わかりやすく、詳しく説明させていただきました。
 その後、医院のリスク管理のために、借入金の洗い出し、退職金の算定、生命保険の状況や相続税の試算を確認する作業に着手いたしました。
 リスクといっても、目に見えない部分が大きかったりします。
 実感しました。


PAGE TOP