2007/8/27 医療法人の財産保全のための方法 |
医療法人の財産保全のための方法 松野 亮氏 CSアカウンティング株式会社 経営企画室事業開発 グループリーダー |
平成19年4月からの医療法人制度改正により、解散時の医療法人の残余財産の取り扱いについて、その帰属先が国や地方公共団体等に限定され、出資者が除外されました。
今まで医療法人の設立は、個人である開業医の所得の増加に伴い、所得税の税負担を回避するということが重要なテーマになっていました。そのため、院長1人に集中した所得を分散させ、
医療法人に留保される利益を少なくするために一番有効なのは、役員報酬を多く支払うということです。 これにより一般的なクリニックの場合は、今回の法改正に対応が可能になると思われます。 ところが、利益率の高い病院やクリニックチェーンなど収益性が高い医療法人ではこの方法だけでは多額の利益が毎年残っていくことも考えられます。 このような場合には、理事長が出資する株式会社を設立(MS法人の設立)し、この会社に業務委託を行い、その会社に利益を留保していくのが有効になります。 具体的には医療材料仕入、広告仲介、人材の派遣、事務の請負、コンサルティング業務をそのMS法人が実施し、その業務の対価を医療法人がMS法人に支払うことにより、医療法人の利益を移転することとなります。 この方法の注意点として、客観的な観点から契約内容や取引金額がおかしくない取引内容にする必要があります。関連法人だからこそ可能な取引は、税務調査の際に指摘されかねないので、十分注意する必要があります。
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