2008/6/13 リースなのに資産計上?!
メルマガアーカイブTOPに戻る



リースなのに資産計上?!


Q1.

当社の固定資産のうちいくつかはリース資産なのですが、リースに関する経理処理が変わった、と耳にしました。本当ですか?




A1.


リース料の支払いについては、原則的には支払金額をその支払いの都度に「リース料」として費用計上することが通例でした。
しかし、会計基準の変更により、一般的なリース取引(所有権移転外ファイナンス・リース取引)について、原則的に、リース資産を購入したものとして処理し、減価償却を行うこととなりました。
また、このリース会計基準との整合性を図るため、法人税法上もリース資産の引渡時にそのリース資産を購入したものとする旨の規定が定められました。
さらにその改正を受けて、消費税法上も購入したものとして取り扱われることになりました。




Q2.

そもそも、リースとは何ですか?




A2.


リースとは、企業が必要な資産を、リース会社が代わりに購入し、比較的長いリース期間の中でリース料を受取ることを条件に企業に賃貸するものです。
リース取引は見た目は賃貸借取引ですが、リース会社に購入に係る資金を調達をしてもらっているという金融取引としての性質も有しています。

この「リース取引」は以下のように区分されます。
会計上のリース取引の分類
ファイナンス・リース取引とは、途中でリース契約を解約できないもの、又は解約することはできても、多額の違約金を払わなければならないもので、リース料の合計額が、そのリース資産を実際に自分で買って使う場合にかかるお金と同じくらいになってしまうものであり、借手がほとんど自分のものとして使っているものをいいます。
一般的なリースはこの形態です。

(ちなみに、ファイナンス・リース取引以外のリース取引オペレーティング・リース取引といいます。
リース契約の解約が可能で、借手にリース契約を解約されても、リース会社が売却することにより購入資金を回収することが出来るような種類の資産が対象となり、売却により購入資金を回収できる分、ファイナンス・リース取引に比べてリース料が割安で、リース期間も短いものが多いという特徴があります。)


Q3.

さらにこのファイナンス・リース取引が2つに分かれるのですね?



A3.


ファイナンス・リース取引のうち、所有権移転ファイナンス・リース取引とは、次のいずれかに該当するもの等をいいます。

1 譲渡条件付(所有権移転条項付)リース取引
リース期間の途中又は終了後に、そのリース資産が借手のものになるものをいいます。

2 割安購入選択権付リース取引
リース期間の途中又は終了後に、ただ同然、又はかなりの割引価格でそのリース資産を借手が買うことができるもので、実際に買うことが予想されるものをいいます。

3 特別仕様物件のリース取引
リース物件が、借手の用途等に合わせて特別仕様で製作等されていて、リース会社がそのリース資産を返却してもらっても、他の企業等に使ってもらえないようなものをいいます。

これらは、「売買」に非常に近い取引で、売買代金を分割払いでリース会社に支払っている場合に近いと判断され、従前より「資産計上」をして減価償却することになっています。

そして、この所有権移転ファイナンス・リース取引以外のファイナンス・リース取引所有権移転外ファイナンス・リース取引とされています。


次回の税金シリーズ『かわら版』にて、所有権移転外ファイナンス・リース取引の取り扱いについて、お伝えしたいと思います。



PAGE TOP