2010/7/7 グループ会社の税金計算方法が変わる?(2) |
前回はグループ法人の“定義”とグループ法人間の譲渡について説明しました。 今回は、法人支配のグループ法人のみに関する税金計算についてご説明します。
今お話したグループ法人税制以外にも、平成22年度の税制改正において、親会社との関係や、親会社の資本金の金額により、取扱いが変わるものがあります。 Q4.それは何ですか? A4. ![]() 従来、資本金の額が1億円以下の中小法人の場合、次のような特例がありました。
《特例》税率をかける所得金額のうち、800万円以下の部分については18%
《特例》留保金課税を適用しない
《特例》貸倒実績率に代えて法定繰入率による貸倒引当金の算出可
《特例》600万円に達するまでの金額の90%を経費に算入可
《特例》一定の青色申告法人であれば適用可 平成22年4月以降に開始する事業年度から、資本金が1億円以下であっても、資本金が5億円以上の会社の100%子会社である場合、上記の特例が適用できなくなります。 また、子会社といっても、直接支配の関係にある場合だけでなく、下図のように、間接支配が絡む場合でも、上記の特例が適用できなくなりますので注意が必要です。
※今後の国税庁の発表により若干の変更も予想されますのでご注意下さい。 |



Q4.
