2010/7/7 グループ会社の税金計算方法が変わる?(2)
メルマガアーカイブTOPに戻る



グループ会社の税金計算方法が変わる?(2)


前回
はグループ法人の“定義”とグループ法人間の譲渡について説明しました。
今回は、法人支配のグループ法人のみに関する税金計算についてご説明します。

《グループ法人間の寄付》(法人支配のみ)

図6をご覧下さい。
現在、法人間で寄付をした場合、寄付を受け取った方は収入になります。その反面、 寄付した方は、その費用性の問題から、一定の金額のみ、経費になります。

図7をご覧下さい。
今後、図6と同じ取引を法人による完全支配関係がある法人間で行った場合、お金が動いたといっても、グループ内で資金が移動したに過ぎないと考え、税金の計算上、もらった方は収入に計上せず、寄付した方も経費にしない、ということになりました。
この取扱いも、上記の譲渡取引と同様、平成22年10月1日以後に支出する寄付金からが対象となります。
一般的な中小企業グループの場合、個人の親族グループが株主となっている場合がほとんどですので、個人による完全支配関係に該当する場合が多いかと思われます。その場合には、この《グループ法人間の寄付》の取扱いはなく、今まで通り、図6の取扱いになります。

今お話したグループ法人税制以外にも、平成22年度の税制改正において、親会社との関係や、親会社の資本金の金額により、取扱いが変わるものがあります。



Q4.

それは何ですか?


A4.


従来、資本金の額が1億円以下の中小法人の場合、次のような特例がありました。

法人税の軽減税率
《原則》30%
《特例》税率をかける所得金額のうち、800万円以下の部分については18%

留保金課税
《原則》一定の同族会社が内部留保している利益に対して課税(留保金課税)
《特例》留保金課税を適用しない

貸倒引当金
《原則》貸倒実績率による貸倒引当金の算出
《特例》貸倒実績率に代えて法定繰入率による貸倒引当金の算出可

交際費
《原則》全額経費にならない
《特例》600万円に達するまでの金額の90%を経費に算入可

欠損金の繰戻し還付
《原則》適用不可
《特例》一定の青色申告法人であれば適用可

平成22年4月以降に開始する事業年度から、資本金が1億円以下であっても、資本金が5億円以上の会社の100%子会社である場合、上記の特例が適用できなくなります。
また、子会社といっても、直接支配の関係にある場合だけでなく、下図のように、間接支配が絡む場合でも、上記の特例が適用できなくなりますので注意が必要です。

※今後の国税庁の発表により若干の変更も予想されますのでご注意下さい。

PAGE TOP